大阪を拠点に居宅介護支援・グループホーム運営 株式会社BROOK

居宅介護支援について

障がいをお持ちの方の「生活」をサポートします

居宅介護支援はホームヘルパーが障害をお持ちの方の身体介護・家事援助・重度訪問介護などを行うサービスです。

ABOUT居宅介護支援について

居宅介護とは

居宅介護は、日常生活を営む上で支障のある障害者等を対象に、安心して自宅で生活を送ることができるように提供される、生活の基本サービスです。

ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談・助言その他の生活全般にわたる援助を行います。

居宅介護支援のサービス内容

居宅介護において、ホームヘルパーにより提供される身体介護や家事援助と、通院等介助が主なサービスのメニューです。

  • 身体介護:
    入浴、排せつ、食事等の介助をします。
  • 家事援助:
    調理、洗濯、掃除や、生活必需品の買い物などの援助をします。
  • 通院等介助:
    病院等の通院の際に付き添います。

その他にも、通院時の車両への乗降介助や、生活全般にわたる援助を行うこととされています。

TARGET居宅介護支援の対象となる方

障害支援区分が区分1以上(障害児の場合はこれに相当する心身の状態)の方が利用できます。

ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を利用する場合には、次のいずれにも該当する必要があります。

  • 1.障害支援区分が区分2以上
  • 2.障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上が認定されている

PRICE居宅介護支援の利用料について

利用者負担があります。利用者負担については以下のとおりです。

利用者負担のしくみ

1.利用者負担は、報酬額の1割が基本です

サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額が決められています。それを報酬基準といいます。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを2時間使った場合は、報酬額は2,000円となります。

利用者は、報酬額の1割を負担することになりますので、この場合は、200円が利用者負担となります。

2.利用者負担には、月ごとに上限が定められています

一人で多くのサービスを利用すると、利用者負担が高額になってしまうので、サービスの利用を控えることになりかねません。そうしたことを防ぐため、月ごとの利用者負担額には、上限額が定められています。この上限額は、世帯の収入状況等に応じて、4つに区分されています。

世帯の範囲

・18歳以上の障害者:障害者本人と、その配偶者

・18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯

上限額の区分
生活保護 負担上限額0円 | 生活保護受給世帯
低所得 負担上限額0円 | 市町村民税非課税世帯 ※(注1)
一般1 負担上限額9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※(注2)(注3)
一般2 負担上限額37,200円 | 上記以外の世帯
※注1 3人世帯で障害者基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入の世帯が対象となります。
※注2 概ね600万円以下の収入の世帯が対象となります。
※注3 入所施設利用者(20歳以上)と、グループホーム利用者の場合は、課税世帯であれば「一般2」の区分になります。

3.サービス利用の負担以外に、実費が徴収されるものもあります。

サービスの1割負担以外に、提供されるサービスの種類によっては、実費を負担していただくことがあります。

【実費負担の例】
・生活介護、療養介護、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練:食費等
・施設入所支援、グループホーム等:食費、光熱水費、日用品費、家賃等

INFOMATION居宅介護支援KIZUNAに関するお知らせ

CONTACTご見学・ご利用のお問い合わせはお気軽に