居宅介護支援はホームヘルパーが障害をお持ちの方の身体介護・家事援助・重度訪問介護などを行うサービスです。
居宅介護は、日常生活を営む上で支障のある障害者等を対象に、安心して自宅で生活を送ることができるように提供される、生活の基本サービスです。
ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談・助言その他の生活全般にわたる援助を行います。
居宅介護において、ホームヘルパーにより提供される身体介護や家事援助と、通院等介助が主なサービスのメニューです。
その他にも、通院時の車両への乗降介助や、生活全般にわたる援助を行うこととされています。
障害支援区分が区分1以上(障害児の場合はこれに相当する心身の状態)の方が利用できます。
ただし、通院等介助(身体介護を伴う場合)を利用する場合には、次のいずれにも該当する必要があります。
利用者負担があります。利用者負担については以下のとおりです。
サービスの種類ごとに、サービスを提供する事業者が受け取れる額が決められています。それを報酬基準といいます。例えば1時間で1,000円などと決められている報酬基準のサービスを2時間使った場合は、報酬額は2,000円となります。
利用者は、報酬額の1割を負担することになりますので、この場合は、200円が利用者負担となります。
一人で多くのサービスを利用すると、利用者負担が高額になってしまうので、サービスの利用を控えることになりかねません。そうしたことを防ぐため、月ごとの利用者負担額には、上限額が定められています。この上限額は、世帯の収入状況等に応じて、4つに区分されています。
・18歳以上の障害者:障害者本人と、その配偶者
・18歳未満の障害児:保護者の属する住民基本台帳上の世帯
生活保護 | 負担上限額0円 | 生活保護受給世帯 |
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低所得 | 負担上限額0円 | 市町村民税非課税世帯 ※(注1) |
一般1 | 負担上限額9,300円 | 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)※(注2)(注3) |
一般2 | 負担上限額37,200円 | 上記以外の世帯 |
サービスの1割負担以外に、提供されるサービスの種類によっては、実費を負担していただくことがあります。